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自宅購入で使える税金控除特例

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住宅ローン控除
住み替えをする際には、税金の問題が気になりますよね。
不動産の購入や売却には税金がかかることがありますが、節税するための制度がいくつか存在します。
ただし、住宅を購入する際に利用できる「住宅ローン控除」と、住宅を売却する際に利用できる「特例による譲渡所得控除」は同時に使うことはできません。
住み替えの場合、節税だけでなく、どの制度を利用すれば節税効果が最大化するかも気になるでしょう。
この記事では、住み替え時に利用できる各種控除についてわかりやすく解説します。
さらに、どの制度を利用すれば最も節税効果が高いのか、シミュレーションを通じて詳しく説明していきます。
住み替えの際に最大限の節税をするための知識が詰まっているので、ぜひ参考にしてください!自宅購入時の税金控除特例 新しい家を購入するために住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除を利用することで、税金を大幅に節約することができます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを使って自宅を購入した場合、翌年から10年間、年末に残っている住宅ローンの残高の1%を年次所得税から差し引いてもらえる制度です。
これにより、所得税の支払い額が減るため、節税効果が期待できます(2019年10月から消費税率が10%に増えたため、一定期間内の入居に限り13年間利用できます)。
年ごとの控除額の上限は40万円であり(「長期優良住宅」を購入した場合は50万円)、10年間で最大で400万円の控除が受けられます(長期優良住宅の場合は500万円)。
つまり、非常に大きな節税のチャンスとなります。
例えば、住宅ローンの残高が4,000万円を超えた場合でも、控除額は40万円となります。
残高が5,000万円や1億円であっても、控除額は変わりません。
また、所得税が40万円を下回る場合は、その差額が住民税から差し引かれることになります。
ただし、住民税からの差し引きは上限があり、最大で13万6500円までです。
住宅ローン控除の条件とは
住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件があります。
まず、自分自身が購入した住宅に入居するためには、住宅を購入してから6ヶ月以内にその住宅に居住しなければなりません。
また、控除を受けるための年の制限は12月31日までとされており、この期間内に引き続きその住宅に住んでいる必要があります。
なお、注意点として、年末に残っている住宅ローンの残高が4,000万円以上の場合でも、次のようなケースでは差し引き額の40万円は受けられません。
ひとつのケースは、所得税と住民税の差額が40万円未満の場合です。
もうひとつのケースは、所得税額が263,500円(40万円から住民税の最大差し引き額13万6500円を引いた額)以下の場合です。
これらの条件に当てはまる場合、40万円の差し引きを受けることができないので注意してください。
参考ページ:不動産の住み替えでかかってくる税金とその節税方法を詳しく解説
以上が、住宅ローン控除を受けるための条件や差し引きを受けられない場合の注意点です。