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空き家への固定資産税の課税

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空き家への固定資産税の課税
空き家は所有者に対して固定資産税が課税されます。
所有者は、現在居住している住宅だけでなく、空き家にも固定資産税を支払う必要があります。
固定資産税は、所有者が1月1日現在に建物や土地、償却資産を保有している場合に課税される税金です。
つまり、住居に関わらず、固定資産税が課税されるのです。
また、都市計画法によれば、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も併せて課税されます。
都市計画税も固定資産税と同じく、住居有無に関わらず支払う必要があります。
なお、空き家が建物と土地の組み合わせである場合、固定資産税の減免策を受けることができます。
居住している住宅であれば、空き家であっても減免策を受けることができます。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税は1/6に減額されます。
もし敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地に対しては固定資産税が1/6に減額され、200㎡超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を自由に設定することができるため、自治体ごとに税率が異なる場合があります。
また、固定資産税の支払い時期についても自治体によって異なることがあります。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置されて危険な状態になった空き家は、地方自治体によって特定空き家に指定されることがあります。
特定空き家に指定された場合、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
具体的な流れとしては、まず空き家が危険な状態になると、地方自治体はその空き家を特定空き家として指定します。
この指定は、放置され危険な状態にあることが確認された場合に行われます。
特定空き家に指定された後、一定期間が経過すると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
この期間は自治体によって異なる場合があります。
この制度は、放置された空き家の管理や再利用を促すために導入されています。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
特定空き家とは、非常に危険な状態にある空き家のことを指します
特定空き家とは、その建物が倒壊の危険性があるなど、著しく保安上の危険が存在する状態であることが条件となります。
この状態では、人や周辺の建物に対して深刻な危険が生じる可能性があるため、特定空き家として指定されるのです。
保安上の危険があるとは、例えば建物の構造が著しく劣化していたり、部分的に倒壊していたりする状態を指します。
これによって、突然の倒壊が発生する可能性が高まり、通行人や近隣の住民に危害が及ぶ危険性があります。
また、特定空き家として指定されるためには、その他の保安上の問題も考慮されます。
例えば、建物内に放置された危険物がある場合や、不法侵入者に利用される可能性がある場合などです。
これらの要素が加わることで、より深刻な保安上の危険が存在すると判断され、特定空き家として指定されるのです。
特定空き家の指定は、その建物が人々の生命や財産を守るために重要な役割を果たします。
危険な状態にある空き家に対しては、速やかに適切な対策がとられることで、周囲の安全を確保することが求められるのです。